【疑問解決!】お問い合わせフォーム営業は法律違反になるのか?法律要件から確認

新規開拓の手段として問い合わせフォーム営業を利用したことがある方もいるかもしれません。 オンラインでできる手軽な方法になりますが、そもそも問い合わせフォームから営業してもいいの?と疑問に思っている人も多いと思います。
問い合わせフォーム営業は効率もよく、確かな成果を上げる方法でもありますが、実際にどのように始めたらいいのか、そのためのポイントや法律面の疑問に答えていきたいと思います。

目次

■お問い合わせフォーム営業とは? 違法になる?

企業が当たり前のようにHPを持つ時代です。そのなかにある問い合わせフォームに営業メールを送る方法になり、新規開拓の手法として行われています。問い合わせフォームといえば、企業に対して何か確認したいことがあるときの相談窓口として作られています。
 
公開されているメールアドレスは、前提として営利を目的とした事業を営む法人、個人であることと、「サイト内に営業メールお断り」などの一文がない。尚且つ、後述している「特定電子メール法に抵触していない」というのが前提として必要ですが、
お問合せフォームにメールを送る営業は、基本的には“違法にはなりません”
 
いろいろなメールが届く場所になりますし、法律で禁止と定められているわけではないのです。そのため、オンラインでできる営業方法としてお問合せフォームからの営業が増えており、代行業者なども見かけるようになりました。

■お問合せフォーム営業のメリットとデメリット

お問合せフォーム営業は、アプローチしたい企業と直接の面識がなくても、気軽にコンタクトができる良さがあります。名刺交換をしていないとアプローチしにくい営業も、お問合せフォームであればその心配もありません。また、お問合せフォームのメッセージは決裁権を持っている人が対応を決めているケースもあるので、アポイントに繋がりやすいのです。
 
お問合せフォーム営業のデメリットとして、とにかく送信する数が勝負になってしまいます。1回メールを送信しても0.2%前後の反響率しかありません。そのため、何全件などの件数をこなさないと結果には繋がらなくなります。他にも一斉送信はできないので送信情報を手入力しなくてはいけないなど手間がかかる問題もあります。
 
また、自社へのお問い合わせ用に設置しているフォームに対して、営業メールを送ってくる企業に良い印象をいだかない方も少なくないかもしれません。

■関連する可能性がある法律「特定電子メール法」について

メールの送信について「特定電子メール法」は押さえておきたいところです。これは“特定電子メールの送信の適正化に関する法律”によるもので、迷惑メール防止法のことです。
迷惑メール防止法では、

などを法律改正案に盛り込んでいます。法律に抵触しないためには、送信者の情報を明記すること、オプトアウトやオプトインに対応する必要があります。これは宣伝に該当するメールが送信されることを知らせること、承認をもらう行為をオプトインといいます。
 
また望まなくなったときの配信解除などの導線をわかりやすく設定するのをオプトアウトといいます(事前に面識がある、名刺交換をしている、取引先は対象外)
 
これらの施行を守らず法律違反になると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は3000万円以下)」の対象になってしまうことも考えられます。広告や宣伝のすべてのメールが対象になってしまうので、送信する前に必ず確認しておきましょう。

■人によっては不快な思いをさせるかもしれない

お問合せフォーム営業については、効率的な方法である反面、なかには相手に対して不快な思いをさせてしまうこともあります。一度お問合せフォーム営業をしたあとに、相手の企業から「送らないように」との連絡があったときは、控えるようにしておきましょう。
 
また、反響がすぐに感じられないと頻繁に送ってしまうこともあるかもしれませんが、送信しすぎはよくありません。他にも「営業お断り」と記載されているお問合せフォームにメールを送らないように、注意書きもしっかりと読みましょう。
お問合せフォーム営業をする場合、こうした相手に対する配慮に気を付けること、印象が悪くならないような工夫をすることも必要です。

■まとめ

お問合せフォーム営業は、直接アプローチできる方法です。今まで面識のない相手にもメッセージが送信できる良さがあります。しかし、間違えた方法では逆効果になってしまいますし、基本的に、企業側は「お問い合わせを受け付ける窓口」として設置していますので、他の手段があるようであれば、他の施策手段も検討しましょう。
 
どうしても送りたい内容がある場合は、あきらかにテンプレートのようなメールは送信しないこと、定休日には送らないなどさまざまな工夫ができますので、読んでもらえるような営業メールを検討しましょう。
 
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